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・会社を立ち上げたが経理や税金について、まず何をすればよいかわからない! ・届出書類を何処にいつまでに提出したらよいかわからない! ・気軽に相談できる税理士を探している! ・経理の仕組みが出来上がっていない! ・どうしたら数字に強くなれるのか? |
A.ご安心ください。当事務所は、起業・独立開業された方への業務を特に多く行っております。
会社設立後にやらなければいけないことは沢山ございます。
・届出書類の提出 ・人材の確保 ・給与額の決定(社長や奥様などの役員報酬の決定も含む) ・経理の仕組の構築 ・資金繰りの把握 ・助成金の申請 ・節税対策 |
このような事項につきまして、全面サポートいたしております。ご安心ください。
A.お任せください。漏れの無いようご案内させていただきます。
会社を設立すると、税務署・都道府県税事務所・市町村役場・社会保険事務所等に提出しなければならない書類がいくつもあります。中には、提出しないまま期限を過ぎてしまうと、税金計算上不利になってしまうものもございます。
新規法人設立時の届出書類一覧 | ||
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届出先 | 届出書種類 | 提出期限・留意点 |
税務署 | @法人設立届出書 | ・設立日から2ヶ月以内 ・定款写し、登記簿謄本等の必要書類 |
A給与支払事務所等の開設届出書 | ・設立日から1ヶ月以内 | |
B棚卸資産の評価方法の届出書 | ・確定申告の提出期限まで (申請がない場合は、最終仕入原価法適用) |
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C減価償却資産の償却方法の届出書 | ・確定申告の提出期限まで (申請がない場合は、建物を除き定率法適用) |
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D青色申告の承認申請書 (青色申告希望時) |
・設立3ヶ月を経過した日と最初の 事業年度終了日のうち、早い日の前日 |
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E源泉所得税の納期の特例の 承認に関する申請書 |
・提出月の翌月以後に支払う 給与等から適用 |
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都道府県税事務所 (市町村役場) |
事業開始等申告書 (法人設立・設置届出書) |
・各都道府県で定める日 |
社会保険事務所 | 健康保険、厚生年金保険 @新規適用届 A新規適用事業所現況届 B被保険者資格取得届 C被扶養者届 D国民年金第三号被保険者関係届 |
・法人の事業所はすべて加入 ・届出は速やかに |
公共職業安定所 | 雇用保険 @適用事業所設置届 A被保険者資格取得届 |
・従業員を雇用した場合 @開設後10日以内に届出 A雇用した翌月の10日迄に届出 |
労働基準監督署 | 労災保険 @保険関係成立届 A適用事業報告 |
・従業員を雇用した場合 ・事業開始から10日以内に届出 ・従業員を10人以上雇用する場合は「就業規則」の届出も必要 |
これらの届出書類について、期限内に提出できるようしっかりとご案内させていただきます。
お任せください。
A.指導者としてではなくパートナーとしてご一緒させてください!
平均年齢が60歳を超える税理士業界のなかで、私は43歳でございます。まだまだ若輩者ですが、今までお会いした経営者の方は200名を超えております。また、職員時代には主に法人税を担当しており、独立開業されたお客様を中心に受け持っておりました。
若さを武器に、会社の方に上から教えるのではなく、良きパートナーとして共に成長していければと考えております。
A.ご安心ください。ゼロの状況から経理の仕組を創り上げます。
事業内容・事業規模によって、経理の流れは変わってきます。また、経営者の方針によっても変わってくるものです。その会社その会社にあった経理処理の流れというものがございます。
「税理士事務所に丸投げするのか?」
「経理職員を雇うのか?」
「経営者様ご自身で行うのか?」
選択肢は様々です。
当事務所ではご契約後、経営者様に会社の状況・方針を徹底的にヒアリングいたします。その上でその会社に一番適した経理の仕組を創り上げていきます。
そしてその後、その仕組がしっかり運営できているかもフォローさせていただいております。ゼロの状況から経理の仕組を構築いたします。
A.会計ソフトの入力をすると、みるみる強くなります。
数字に強くなる近道は会計ソフトを触ってみることです。リアルタイムで自社の数字を把握するためには、ご自身で会計ソフトを入力するのが一番近道です。ご自分で入力した内容は、他人が入力したものとは比べ物にならないくらい理解度が違います。今は使いやすい会計ソフトが沢山ございますので、十分ご自身での入力は可能です。
当事務所では、会計ソフト導入を全てのお客様にお願いしております。それぞれのお客様専用にカスタマイズされたマニュアルを作成しておりますので、どなたでも無理なく操作方法を覚えることができます。
当事務所では、起業なされた方を全面バックアップいたします。
起業・独立開業支援パック独自の業務内容(一部)
開業時に必要な届出書類の提出 |
経理の仕組みを根本から構築いたします |
会計ソフトの使い方のご説明(ご理解いただくまで繰り返し行います) |
会計帳簿の見方をわかりやすくお伝えします |
上記のようなサービスをご用意しております。
経営を進めていくなかで、税務の課題は必ず出てくるものです。いざという時に頼りになる税務のプロとして、ご相談をお受け致します。
何でも相談できるパートナーとして夢の実現に向けてご一緒させていただければと考えております。
開業間もないこの時期に、お時間をいただきまして本当にありがとうございます。
是非一度ご連絡ください。
〒432-8069 静岡県浜松市中央区志都呂2-20-8 佐藤税理士事務所 所長 税理士・宅地建物取引主任者 佐藤央恭(さとうひろやす) Tel:053-482-9870 Mobile:090-1628-5534 E-mail:hiro-sato@tkcnf.or.jp |